
About
指定申請から加算届、法人設立まで。手続きの不安を一つずつ整理します。
障害福祉サービス・介護事業を始めるには、サービス種別ごとの指定基準、人員配置、設備要件、運営規程、添付書類の確認が必要です。
事業者さまの状況に合わせて必要な準備を整理し、行政窓口とのやり取りや開業後の届出まで継続して支援します。
当事務所の強み
福祉・介護事業の立ち上げと運営に必要な手続きを、専門性と実務感覚の両面から支援します。
01
障害福祉・介護事業に専門特化しているので、知識・経験が豊富でスピーディーに対応。お客様は開業準備に専念していただけます。
02
開業後の運営サポート、加算届等に対応。
面倒な各種届出もお任せください。
03
IT・DX化によりお客様と当センターをオンラインにてリアルタイムに経営課題を把握し、適切なアドバイスを行います。
対応している業務
記載のないサービスや手続きについてもお気軽にご相談ください。

就労継続支援A/B型
176,000円

共同生活援助
187,000円

児童発達支援
176,000円

居宅介護・重度訪問介護
132,000円

計画相談支援
154,000円

加算届・法人設立
個別見積り
お問い合わせから申請までの流れ
STEP1
お問い合わせ
電話またはメールにてお問い合わせください。
STEP2
指定基準の確認、費用・報酬額の見積もり
お客様の予定されているサービスをお伺いし、指定に必要な基準(人員・施設等)をクリアできるか確認いたします。また、当センターにてお手伝いできる内容を確認の上、費用・報酬額を見積もりいたします。
STEP3
正式にご契約
費用・報酬額等をご了承いただきましたら、正式契約となります。
STEP4
指定申請の書類作成・収集
指定申請の書類作成、収集を行います。
STEP5
行政庁へ申請
管轄行政庁に、指定申請を行います。
指定申請に当たっての基本的確認事項
■指定の要件
- 法人であること。
- 申請に係るサービス事業所の従業者の知識、技能及び人員が厚生労働省令、あるいは条例等で定める基準を満たしていること。
- 申請者が厚生労働省令、あるいは条例等で定める設備、運営に関する基準を満たしていること。
- 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める欠格要件に該当しないこと。
- 事業の運営に当たり、暴力団員等の支配を受け、又は暴力団員等と密接な関係を有していないこと。
■指定基準
指定を受けるためには、サービスごとに定められている指定基準を満たす必要があります。
人員基準
従業者の知識、技能、人員配置等に関する基準
設備基準
事業所に必要な設備等に関する基準
運営基準
サービス提供に当たって事業所が行わなければならない事項や留意すべき事項等、事業を実施する上で求められる運営上の基準
各項目について、基準にそった人員の配置、設備・備品等の設置、提供するサービス内容等を検討していく必要があります。
■その他の基準
指定申請に当たっては、指定基準をクリアするだけでなく、他の法律の制限等にも注意が必要です。特に事業所として使用する物件については事前確認が必要です。
- 建築基準法上の基準を満たしているか
物件によっては用途変更の手続きが必要になる場合があります。 - 消防法上の基準を満たしているか
事業所を開設する場合は「防火対象物使用開始届」を管轄の消防署に提出する必要があります。消防署の点検(立会検査)の際に、消防設備等について指摘がある場合がありますので、早めの確認(賃貸借契約前)が必要です。 - 就労継続支援事業等を行う場合で、飲食業、食品販売業、食品製造・処理を行う場合
保健所の営業許可や設備の検査が必要となる場合があります。 - 市街化調整区域の場合
事業所を設置する場所が、市街化調整区域の場合は、設置できないことがあります。 - 利用者に昼食等を調理・提供する場合
事業所において、利用者に昼食等を調理・提供する場合に、提供する人数が21人以上となる場合は保健所での手続きが必要な場合があります。
■指定の要件
- 法人であること。
- 申請に係るサービス事業所の従業者の知識、技能及び人員が厚生労働省令、あるいは条例等で定める基準を満たしていること。
- 申請者が厚生労働省令、あるいは条例等で定める設備、運営に関する基準を満たしていること。
- 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める欠格要件に該当しないこと。
- 事業の運営に当たり、暴力団員等の支配を受け、又は暴力団員等と密接な関係を有していないこと。
■指定基準
指定を受けるためには、サービスごとに定められている指定基準を満たす必要があります。
人員基準
従業者の知識、技能、人員配置等に関する基準
設備基準
事業所に必要な設備等に関する基準
運営基準
サービス提供に当たって事業所が行わなければならない事項や留意すべき事項等、事業を実施する上で求められる運営上の基準
各項目について、基準にそった人員の配置、設備・備品等の設置、提供するサービス内容等を検討していく必要があります。
■その他の基準
指定申請に当たっては、指定基準をクリアするだけでなく、他の法律の制限等にも注意が必要です。特に事業所として使用する物件については事前確認が必要です。
- 建築基準法上の基準を満たしているか
物件によっては用途変更の手続きが必要になる場合があります。 - 消防法上の基準を満たしているか
事業所を開設する場合は「防火対象物使用開始届」を管轄の消防署に提出する必要があります。消防署の点検(立会検査)の際に、消防設備等について指摘がある場合がありますので、早めの確認(賃貸借契約前)が必要です。 - 就労継続支援事業等を行う場合で、飲食業、食品販売業、食品製造・処理を行う場合
保健所の営業許可や設備の検査が必要となる場合があります。 - 市街化調整区域の場合
事業所を設置する場所が、市街化調整区域の場合は、設置できないことがあります。 - 利用者に昼食等を調理・提供する場合
事業所において、利用者に昼食等を調理・提供する場合に、提供する人数が21人以上となる場合は保健所での手続きが必要な場合があります。
障害福祉サービス事業開業までの流れ
STEP1
事業内容の決定
どのようなサービスを行うか、事業所の場所、開始時期等を検討・決定します。
その上で、資金計画・収支計画等の事業計画を作成し経営の見通しを確認します。
STEP2
法人登記の確認
障害福祉サービスを行うためには、法人(株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人等)である必要があります。基本的に指定申請時に法人が設立されている必要があります。事業所の賃貸借契約や賠償保険の契約等も法人名義で契約する必要がありますので早めに設立手続きを行う必要があります。
既存の法人で障害福祉サービス事業を行う場合には、定款に実施する事業に応じた目的の記載が必要になりますので注意が必要です。
STEP3
事業所の準備
障害福祉サービス事業を実施するには、事業所が必要です。事業所には各障害福祉サービスの基準に合わせて、機能訓練室、相談室、食堂、事務室、静養室等を設置しなければなりません。また、建築基準法や消防法上の問題がないかも確認が必要です。
改築・改修等を行う必要がある場合は、工期に時間がかかる場合もありますので、しっかりとスケジュール管理を行う必要があります。
※サービスの種類によっては、行政との事前協議が必要になる場合があります。
STEP4
職員の確保(採用)
実施する障害福祉サービスの人員基準に合わせて、管理者、サービス管理責任者、サービス提供責任者、その他必要な職員を採用します。職種によっては、資格や研修の修了、実務経験が求められるものがあります。
STEP5
備品関係の手配・配置
事業運営に必要な備品関係を手配します。申請には、備品一覧表や事業所内の写真も添付書類として必要になります。
STEP6
その他の準備
実施するサービスにより、協力医療機関との協定書の取り交わし、非常災害対策計画の策定、賠償保険への加入等を行います。
STEP7
指定申請
事業を実施する地域を管轄する市、又は都道府県(北海道の場合は各振興局)に申請書類一式を提出します。札幌市の場合、指定日は毎月1日となります。申請の期限は、指定日の前々月末が目安となります。
例:4月1日指定(事業開始)の場合は、遅くとも2月末までに申請が完了(申請書類の不備等の補正も完了している状態)となる必要があります。
指定申請書類の提出後、現地調査(行政担当者による基準に適合しているかの確認)が行われる場合があります。
STEP8
指定の通知
札幌市の場合、指定予定日の前月25日頃に指定の通知(指定通知書の送付)が行われます。
STEP9
開業準備
札幌市の場合、指定予定日の前月25日頃に指定の通知(指定通知書の送付)が行われます。
STEP10
開業
無事指定がありましたら、いよいよ開業となります。開業後も届出事項に変更が発生した場合は、期限内に変更届を提出する必要があります。法令等を遵守して事業運営を行うようにしてください。
専門的な法律知識
複雑な行政手続きをわかりやすく整理してサポートします。
迅速かつ正確
必要書類と期限を整理し、手続きの負担を軽減します。
幅広い対応範囲
会社設立から指定申請、加算届まで幅広く対応します。