
児童発達支援の指定要件
児童発達支援は、障がいのある未就学の児童に対して、日常生活の自立支援や機能訓練を行うほか、幼稚園・保育所等への通園や小学校入学に向けた集団生活への適応支援等を行うサービスです。事業を行うには都道府県知事等の指定が必要で、人員・設備・運営の各基準を満たす必要があります。
人員基準
| 管理者 | 原則として専従1名(業務に支障がなければ兼務可)。 |
|---|---|
| 児童発達支援管理責任者 | 1名以上(専任かつ常勤)。 |
| 児童指導員又は保育士 | 利用定員10人までは2名以上(うち1名以上は常勤)。定員が10人を超える場合は、超過分おおむね5人ごとに1名を追加。配置数の半数以上は児童指導員又は保育士とする。 |
| 機能訓練担当職員・看護職員 | 機能訓練を行う場合や医療的ケア児を受け入れる場合に、必要に応じて配置。 |
設備基準
| 指導訓練室 | 発達支援を行うために必要な機械器具等を備え、支障のない十分な広さを確保する。 |
|---|---|
| 相談室 | プライバシーに配慮した間仕切り等を設ける。 |
| 便所・洗面所 | 児童の特性に応じたものを設ける。 |
| その他 | 給食を提供する場合は調理室等、医療的ケア児を受け入れる場合は必要な設備を備える。 |
運営基準・定員の要点
- 利用定員は10人以上(主として重症心身障害児を対象とする場合は5人以上)。
- 児童発達支援管理責任者が児童発達支援計画を作成し、定期的に見直す。
- 保護者への支援・相談、関係機関(保育所・医療機関等)との連携。
- 運営規程の整備、勤務体制の確保、非常災害対策、衛生管理、秘密保持、苦情処理体制、虐待防止 等。
すべての指定に共通する要件
- 法人格を有すること(株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人等)。
- 人員・設備・運営に関する基準を満たすこと。
- 法に定める欠格事由に該当しないこと、暴力団員等の支配・関与がないこと。
※人員の配置数・設備の面積等の細部は、新潟市・新潟県の条例(指定基準を定める条例)や報酬改定により異なる場合があります。実際の申請にあたっては、必ず管轄自治体の最新基準をご確認いただくか、当センターへご相談ください。
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