処遇改善加算

福祉・介護職員等処遇改善加算

福祉・介護職員等処遇改善加算とは

「福祉・介護職員等処遇改善加算」は、障害福祉の現場で働く職員の賃金改善(給与・手当の引き上げ)を目的とした加算です。事業所が賃金体系・キャリアパス・職場環境などの要件を満たし、自治体へ届け出ることで、基本報酬に上乗せして算定できます。算定した加算額は、原則としてそのまま職員の賃金改善に充てる必要があります。職員の採用・定着と事業所の収益の両面に直結する、最も重要な加算です。

これまでの経緯と令和8年6月の改定

処遇改善の仕組みは平成24年度に報酬へ組み込まれて以降たびたび見直され、令和6年度には「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」の3つが「福祉・介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。さらに令和8年6月からは次のように改定されています。

  • 加算の対象を「福祉・介護職員」から障害福祉の従事者(事務職員・送迎運転手・調理員等を含む)へ拡大
  • 上位区分として加算Ⅰロ・Ⅱロを新設
  • 計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援の3サービスにも新たに加算を設定

賃金改善の基本的な考え方

  • 加算で得た額に相当する分を、職員の賃金(基本給・手当・賞与等。退職手当は除く)の改善に必ず充てること
  • 改善の対象とする賃金項目をあらかじめ特定すること
  • これまでの賃金水準を引き下げないこと

加算の区分と算定要件

区分は上位から Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳ の6段階です。満たす要件が多いほど上位区分(=高い加算率)を算定できます。各区分で必要となる要件の目安は下表のとおりです。

区分キャリアパスⅠ〜ⅢキャリアパスⅣキャリアパスⅤ月額賃金改善職場環境等
Ⅰイ必要必要—必要必要(最上位)
Ⅰロ必要必要必要必要必要(最上位)
Ⅱイ必要必要——必要
Ⅱロ必要必要必要—必要
Ⅲ必要———必要
ⅣⅠ・Ⅱのみ————

※上表は要件の考え方を整理した概略です。職場環境等要件は区分に応じて「取組数」の基準(加算Ⅰ・Ⅱは各区分2以上・全体14以上、加算Ⅲ・Ⅳは各区分1以上 等)が定められています。具体的な要件・数値は最新の告示・自治体案内で必ずご確認ください。

キャリアパス要件(Ⅰ〜Ⅴ)

  • 要件Ⅰ(任用・賃金体系):職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系を定め、就業規則等に明記して全職員へ周知する。
  • 要件Ⅱ(研修・資質向上):資質向上の目標と計画を定め、研修機会の提供・技術指導・評価、または資格取得支援(シフト調整・休暇・費用補助等)を行う。
  • 要件Ⅲ(昇給の仕組み):経験・資格・評価等に応じて昇給する仕組みを整備し、就業規則等に明記して周知する。
  • 要件Ⅳ(改善後の賃金):経験・技能のある職員のうち1人以上が年額460万円以上となること(小規模事業所等は免除される場合あり)。
  • 要件Ⅴ(専門職の配置):福祉・介護福祉士等の配置(福祉専門職員配置等加算の届出)を行う。加算Ⅰロで必要。

職場環境等要件(6分野)

次の6分野の取組の中から、区分に応じた数の取組を実施し、その内容をホームページ等で公表することが求められます。

入職促進理念・人材育成方針の明確化、幅広い採用の仕組み、職業魅力の向上 など
資質向上・キャリアアップ資格取得・研修受講支援、人事考課との連動、メンター制度、キャリア面談 など
両立支援・多様な働き方子育て・介護との両立支援、短時間正規職員制度、有給取得促進、多様な人材が働ける環境 など
心身の健康管理相談体制、健康診断・ストレスチェック、腰痛対策、事故対応マニュアル など
生産性向上現場課題の見える化(必須)、5S活動、手順書整備、ICT・介護ロボット・記録ソフトの導入 など
やりがい・働きがい職場内コミュニケーション、地域交流、理念を学ぶ機会、好事例・感謝の共有 など

月額賃金改善要件・対象職員

月額賃金改善要件

加算Ⅳ相当額の2分の1以上を、基本給または毎月決まって支払われる手当など「月額の賃金」の改善に充てることが求められます(一時金だけでなく、毎月の給与に反映することがポイントです)。加算Ⅰ〜Ⅳで必要です。

対象となる職員

生活支援員・児童指導員・保育士・ホームヘルパー等の直接支援職員が基本です。令和8年6月からは、事業所の判断で事務職員・送迎運転手・調理員等にも配分できるよう対象が広がりました。

取得・運用の流れ

  1. 区分の確認:自事業所が算定できる区分(Ⅰイ〜Ⅳ)を確認します。
  2. 要件の整備:キャリアパス要件(賃金規程・昇給の仕組み等)と、職場環境等要件の取組計画を整備します。
  3. 計画書の作成・届出:処遇改善加算計画書を作成し、所定の窓口へ届け出ます。
  4. 職員への周知:加算による賃金改善の内容を対象職員へ周知します。
  5. 算定開始・賃金改善の実施:加算を算定し、計画に沿って賃金改善・環境改善を実施します。
  6. 実績報告書の提出:年度終了後、期限内に賃金改善の実績を報告します。

加算算定対象サービスと加算率(令和8年6月〜・抜粋)

サービスⅠイⅠロⅡイⅡロⅢⅣ
居宅介護44.6%45.6%43.1%44.1%37.6%30.2%
重度訪問介護37.2%38.2%35.7%36.7%30.2%24.8%
児童発達支援15.2%15.8%14.9%15.5%13.9%11.7%
放課後等デイサービス15.5%16.1%15.2%15.8%14.2%11.9%

※上記は加算率の一例です。就労継続支援・就労移行支援・共同生活援助(グループホーム)など、その他のサービスの加算率はサービスごとに定められています。最新の率・対象は告示・自治体案内でご確認ください。詳しくはお問い合わせください。

よくある「取りこぼし」・失敗例

  • 上位区分(Ⅰロ・Ⅱロ等)の要件を満たしているのに、低い区分で申請してしまっている。
  • 計画書・実績報告書の提出期限を過ぎ、加算が算定できない/返還になる。
  • キャリアパス要件(特に昇給の仕組み)が就業規則・賃金規程に反映されていない。
  • 賃金改善額が加算額に満たない、または月額賃金への配分ルールを誤っている。
  • 職場環境等要件の取組や公表が不足している。

当センターのサポート内容

  • 算定できる区分(Ⅰイ〜Ⅳ)の判定・要件充足の診断
  • 賃金規程・就業規則・キャリアパスの整備支援
  • 処遇改善加算計画書・実績報告書の作成・提出代行
  • 職場環境等要件の取組・公表についてのアドバイス
  • 算定開始後の継続的な運用サポート(顧問対応)

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