
医療連携体制加算の詳細
看護職員の訪問による看護や、医療機関との連携体制に応じて算定する加算です。看護の実施時間、対象となる利用者の人数、医療的ケアの内容などにより、区分(Ⅰ〜Ⅶ)ごとに単位数が定められています。
区分ごとの単位数・内容
| 区分 | 単位数 | 内容 |
|---|---|---|
| 加算(Ⅰ) | 32単位/日 | 看護職員が訪問して看護を行う(1時間未満)。 |
| 加算(Ⅱ) | 63単位/日 | 看護職員が訪問して看護を行う(1時間以上2時間未満)。 |
| 加算(Ⅲ) | 125単位/日 | 看護職員が訪問して看護を行う(2時間以上)。 |
| 加算(Ⅳ) | 800/500/400単位/日 | 医療的ケアが必要な利用者への看護。対象1人=800、2人=500、3〜8人=400単位/日。 |
| 加算(Ⅴ) | 500単位/日 | 喀痰吸引等に係る指導のみを行う場合。 |
| 加算(Ⅵ) | 100単位/日 | 介護職員等が喀痰吸引等を実施する場合。 |
| 加算(Ⅶ) | 39単位/日 | 共同生活援助(グループホーム)で、健康管理の体制を確保する場合。 |
※区分によっては他の加算との併算定に制限があります。最新の正確な単位数・要件は、厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について」(厚生労働省サイト)の告示等でご確認ください。
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