就労移行支援加算

就労継続支援A/B型の指定要件

就労継続支援は、一般企業への就労が困難な障がいのある方に、働く場と就労に必要な訓練を提供するサービスです。A型は利用者と雇用契約を締結し、最低賃金以上の賃金を支払います。B型は雇用契約を結ばず、生産活動の成果に応じて工賃を支払います。事業を行うには都道府県知事等の指定が必要で、人員・設備・運営の各基準を満たす必要があります。

人員基準

管理者原則として専従1名(業務に支障がなければ他の職務・事業所との兼務可)。
サービス管理責任者利用者60人ごとに1名以上(利用者60人以下は1名)。うち1名以上は常勤。
職業指導員・生活支援員両職種の合計で、利用者数に応じた常勤換算数(10:1/7.5:1/6:1のいずれか。基本は10:1以上)。職業指導員・生活支援員をそれぞれ1名以上配置し、いずれか1名以上は常勤。
目標工賃達成指導員(A型・任意)A型で該当する報酬区分を算定する場合に配置。

設備基準

訓練・作業室生産活動・訓練に支障のない広さを確保し、必要な機械器具等を備える。
相談室プライバシーに配慮した間仕切り等を設ける。
洗面所・便所利用者の特性に応じたものを設ける。
多目的室等支援に必要な設備・備品(相談室と兼用できる場合あり)。

運営基準・定員の要点

  • 利用定員は20人以上(多機能型の場合は合計で20人以上)。
  • サービス管理責任者が利用者ごとの個別支援計画を作成し、定期的に見直す。
  • 運営規程の整備、勤務体制の確保、非常災害対策、衛生管理、秘密保持、事故発生時の対応、苦情処理体制 等。
  • A型:雇用契約の締結、最低賃金の遵守、生産活動の収支から賃金を支払う(原則、生産活動収支の範囲内)。
  • B型:雇用契約は締結せず、工賃を支払う(工賃向上計画の策定・公表)。

すべての指定に共通する要件

  • 法人格を有すること(株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人等)。
  • 人員・設備・運営に関する基準を満たすこと。
  • 法に定める欠格事由に該当しないこと、暴力団員等の支配・関与がないこと。

※人員の配置比率・設備の面積等の細部は、新潟市・新潟県の条例(指定基準を定める条例)や報酬改定により異なる場合があります。実際の申請にあたっては、必ず管轄自治体の最新基準をご確認いただくか、当センターへご相談ください。

オンラインでの「30分無料相談」(土日祝対応可・要予約)受付中!

基本対応地域:新潟市及び新潟県全域 / 全国対応可
※その他地域についてもご相談ください