
共同生活援助(グループホーム)の指定要件
共同生活援助(グループホーム)は、地域の中の共同生活の場で暮らす障がいのある方に対して、主に夜間、入浴・排せつ・食事等の介護や、日常生活上の相談・援助を行うサービスです。運営形態により介護サービス包括型・日中サービス支援型・外部サービス利用型の3類型があります。事業を行うには都道府県知事等の指定が必要で、人員・設備・運営の各基準を満たす必要があります。
人員基準
| 管理者 | 原則として専従1名(業務に支障がなければ兼務可)。 |
|---|---|
| サービス管理責任者 | 利用者30人ごとに1名以上(30人以下は1名)。うち1名以上は常勤。 |
| 世話人 | 利用者数に応じた常勤換算数(6:1以上。報酬上、5:1・4:1配置で高い区分を算定)。 |
| 生活支援員(包括型) | 利用者の障害支援区分に応じて配置(例:区分6は2.5:1、区分5は4:1、区分4は6:1、区分3は9:1 等)。 |
| 外部サービス利用型 | 生活支援員は配置せず、介護は受託居宅介護サービス事業者が提供。 |
設備基準
| 住居 | 入居定員は原則2〜10人(既存建物を活用する場合等の例外あり)。住宅地又は住宅地と同程度に地域住民との交流が確保される地域に立地。 |
|---|---|
| 居室 | 原則個室。収納設備を除き、1人当たり床面積おおむね7.43㎡(4.5畳)以上。 |
| 共用設備 | 居間・食堂等の交流スペース、便所、浴室、洗面所、台所など、日常生活に必要な設備。 |
| 日中サービス支援型 | 常時の見守り体制を確保。短期入所(空床型等)を併設。 |
運営基準の要点
- サービス管理責任者が個別支援計画を作成し、定期的に見直す。
- 夜間・深夜の連絡体制、緊急時対応、防災(非常災害対策)の確保。
- 地域との連携、一人暮らし等への移行支援、日常生活援助 等。
- 運営規程の整備、勤務体制の確保、衛生管理、秘密保持、苦情処理体制 等。
すべての指定に共通する要件
- 法人格を有すること(株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人等)。
- 人員・設備・運営に関する基準を満たすこと。
- 法に定める欠格事由に該当しないこと、暴力団員等の支配・関与がないこと。
※人員の配置比率・居室面積・住居定員等の細部は、新潟市・新潟県の条例(指定基準を定める条例)や報酬改定により異なる場合があります。特に建物については建築基準法・消防法上の確認も必要です。実際の申請にあたっては、必ず管轄自治体の最新基準をご確認いただくか、当センターへご相談ください。
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