居宅・重度訪問介護

居宅介護・重度訪問介護の指定要件

居宅介護(ホームヘルプ)は、障がいのある方の自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事等の身体介護や、調理・洗濯・掃除等の家事援助、生活に関する相談・助言を行うサービスです。重度訪問介護は、重度の肢体不自由・知的障害・精神障害により常時介護を必要とする方を対象に、総合的な援助を行います。事業を行うには都道府県知事等の指定が必要で、人員・設備・運営の各基準を満たす必要があります。

人員基準

管理者常勤1名(業務に支障がなければ兼務可)。
サービス提供責任者常勤の従業者のうちから、利用者数・提供時間に応じて配置(利用者おおむね40人ごとに1名 等)。介護福祉士、実務者研修修了者、旧介護職員基礎研修・旧ホームヘルパー1級課程修了者 等の資格が必要。
訪問介護員等(ヘルパー)常勤換算2.5名以上。介護福祉士・初任者研修修了者等。重度訪問介護は重度訪問介護従業者養成研修修了者等。

設備基準

事務室等事業の運営に必要な広さの区画(事務スペース・受付スペース等)を確保。
設備・備品手指を洗浄するための設備、その他事業の実施に必要な設備・備品を備える。

運営基準の要点

  • 利用定員の概念はありません(訪問系サービス)。
  • サービス提供責任者が居宅介護計画等を作成し、訪問介護員に周知する。
  • 緊急時の対応体制、事故発生時の対応、関係機関との連携。
  • 運営規程の整備、勤務体制の確保、衛生管理、秘密保持、苦情処理体制 等。

すべての指定に共通する要件

  • 法人格を有すること(株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人等)。
  • 人員・設備・運営に関する基準を満たすこと。
  • 法に定める欠格事由に該当しないこと、暴力団員等の支配・関与がないこと。

※サービス提供責任者の配置数・資格要件等の細部は、新潟市・新潟県の条例(指定基準を定める条例)や報酬改定により異なる場合があります。実際の申請にあたっては、必ず管轄自治体の最新基準をご確認いただくか、当センターへご相談ください。

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