小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護の指定要件

小規模多機能型居宅介護は、「通い」を中心に、利用者の状態や希望に応じて「訪問」「宿泊」を組み合わせて提供する地域密着型サービスです。なじみのスタッフが柔軟に関わることで、在宅生活の継続を支えます。市町村が指定を行い、人員・設備・運営の各基準を満たす必要があります。

人員基準

管理者常勤専従1名。厚生労働大臣が定める研修(認知症対応型サービス事業管理者研修等)を修了していること。
介護支援専門員1名以上。小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修を修了していること。
介護従業者「通い」「訪問」「宿泊」それぞれの提供に応じて配置。日中は通いの利用者3人に1名以上+訪問1名以上、夜間・深夜は時間帯を通じて宿直・夜勤を配置。

設備基準・定員

登録定員29人以下。
通いの定員登録定員のおおむね2分の1〜18人まで。
宿泊の定員通いの定員のおおむね3分の1〜9人まで。
設備宿泊室(1人当たりおおむね7.43㎡以上)、居間・食堂・台所・浴室・便所など、日常生活に必要な設備。

運営基準の要点

  • 介護支援専門員が小規模多機能型居宅介護計画・居宅サービス計画を作成する。
  • 「通い・訪問・宿泊」を一体的・柔軟に提供する。
  • 運営推進会議の設置、地域との連携、非常災害対策。
  • 運営規程の整備、勤務体制の確保、秘密保持、苦情処理体制 等。

すべての指定に共通する要件

  • 法人格を有すること(株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人等)。
  • 人員・設備・運営に関する基準を満たすこと。
  • 介護保険法に定める欠格事由に該当しないこと。

※定員・面積・研修要件等の細部は、新潟市・新潟県の条例や介護報酬改定により異なる場合があります。地域密着型のため公募・整備計画の枠がある場合があります。実際の申請にあたっては、必ず管轄自治体の最新基準をご確認いただくか、当センターへご相談ください。

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