介護サービスの指定申請

居宅介護支援の加算・減算一覧

居宅介護支援(ケアプラン作成)で算定できる主な加算と、注意すべき減算の一覧です。加算は体制の整備や医療・介護の連携実績等に応じて算定でき、事業所の収益に直結します。単位数は目安であり、算定には各加算の詳細要件を満たし、原則として算定開始の前月までに届け出る必要があります。

加算の一覧

加算名単位数主な算定要件
初回加算300単位/月新規にケアプランを作成した場合等。
特定事業所加算(Ⅰ)519単位/月体制要件・人材要件・重度要介護者への対応等の要件をすべて満たす場合。
特定事業所加算(Ⅱ)421単位/月(Ⅰ)より一部緩和された要件を満たす場合。
特定事業所加算(Ⅲ)323単位/月(Ⅱ)より一部緩和された要件を満たす場合。
特定事業所加算(A)114単位/月他事業所との連携により体制要件を満たす場合。
特定事業所医療介護連携加算125単位/月特定事業所加算を算定し、退院・退所加算やターミナルケアマネジメント加算等の算定実績が一定以上あるなど、医療・介護の連携実績がある場合。
入院時情報連携加算(Ⅰ)250単位/月利用者の入院時に、入院後3日以内に医療機関の職員へ必要な情報を提供した場合。
入院時情報連携加算(Ⅱ)200単位/月利用者の入院時に、入院後7日以内に医療機関の職員へ必要な情報を提供した場合。
退院・退所加算(Ⅰ)イ450単位医療機関の退院・施設の退所時に連携し在宅移行を支援する場合。連携回数・カンファレンス参加の有無等により区分。
退院・退所加算(Ⅰ)ロ600単位同上(連携回数・カンファレンス要件が上位)。
退院・退所加算(Ⅱ)イ600単位同上(連携回数・カンファレンス要件が上位)。
退院・退所加算(Ⅱ)ロ750単位同上(連携回数・カンファレンス要件が上位)。
退院・退所加算(Ⅲ)900単位連携回数が多く、カンファレンスにも参加した場合等の最上位区分。
通院時情報連携加算50単位/月ケアマネジャーが利用者の通院に同席し、医師等と情報連携した場合。
緊急時等居宅カンファレンス加算200単位/回(月2回限度)医療機関の求めにより、緊急的に居宅を訪問しカンファレンスを行い、必要な調整を行った場合。
ターミナルケアマネジメント加算400単位/月終末期(ターミナル期)の利用者について、必要なサービスを円滑に利用できるよう調整等を行った場合。
特別地域居宅介護支援加算所定単位数の15%特別地域(厚生労働大臣が定める地域)でサービスを提供した場合。
中山間地域等における小規模事業所加算所定単位数の10%中山間地域等に所在する小規模事業所(1月当たり訪問回数200回以下等)の場合。
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算所定単位数の5%中山間地域等に居住する利用者へサービスを提供した場合。
介護職員等処遇改善加算
(令和8年6月〜)
所定単位数の2.1%キャリアパス要件・職場環境等要件・賃金改善等の要件を満たす場合。

減算にも注意

減算名減算内容主な内容
運営基準減算所定単位数の50%(2か月以上継続で算定なし)ケアプラン作成手順やモニタリング等、運営基準を遵守していない場合。
特定事業所集中減算200単位/月を減算特定の事業所へ利用者を集中して紹介している場合(正当な理由がない場合)。
業務継続計画(BCP)未策定減算所定単位数の1%を減算感染症・災害時の業務継続計画が未策定、または研修・訓練が未実施の場合。
高齢者虐待防止措置未実施減算所定単位数の1%を減算虐待防止のための委員会・指針・研修・担当者等の措置が講じられていない場合。

※単位数・要件は介護報酬改定により変わります。区分ごとの詳細な要件・様式は、厚生労働省の告示・通知および管轄自治体(新潟市・新潟県)の情報でご確認いただくか、当センターへご相談ください。

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基本対応地域:新潟市及び新潟県全域 / 全国対応可
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