訪問介護の指定要件

訪問介護は、訪問介護員(ホームヘルパー)が要介護の方の自宅を訪問し、身体介護(入浴・排せつ・食事等)や生活援助(調理・洗濯・掃除等)を行う介護保険サービスです。事業を行うには都道府県知事等の指定が必要で、人員・設備・運営の各基準を満たす必要があります。

人員基準

管理者常勤1名(業務に支障がなければ兼務可)。
サービス提供責任者常勤の従業者から、利用者おおむね40人ごとに1名以上を配置。介護福祉士、実務者研修修了者、(旧)介護職員基礎研修・ホームヘルパー1級課程修了者 等の資格が必要。
訪問介護員(ヘルパー)常勤換算2.5名以上。介護福祉士・初任者研修修了者等の資格が必要。

設備基準

事務室事業の運営に必要な広さを確保。
相談・受付スペース利用申込みの受付や相談に対応できるスペースを確保。
設備・備品手指を洗浄する設備その他必要な設備・備品を備える。

運営基準の要点

  • 利用定員の概念はありません(訪問系サービス)。
  • サービス提供責任者が訪問介護計画を作成し、訪問介護員に周知する。
  • 緊急時の対応体制、事故発生時の対応、関係機関(ケアマネ等)との連携。
  • 運営規程の整備、勤務体制の確保、秘密保持、苦情処理体制 等。

すべての指定に共通する要件

  • 法人格を有すること(株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人等)。
  • 人員・設備・運営に関する基準を満たすこと。
  • 介護保険法に定める欠格事由に該当しないこと。

※人員の配置数・資格要件等の細部は、新潟市・新潟県の条例や介護報酬改定により異なる場合があります。実際の申請にあたっては、必ず管轄自治体の最新基準をご確認いただくか、当センターへご相談ください。

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