
居宅介護支援の加算・減算一覧
居宅介護支援(ケアプラン作成)で算定できる主な加算と、注意すべき減算の一覧です。加算は体制の整備や医療・介護の連携実績等に応じて算定でき、事業所の収益に直結します。単位数は目安であり、算定には各加算の詳細要件を満たし、原則として算定開始の前月までに届け出る必要があります。
加算の一覧
| 加算名 | 単位数 | 主な算定要件 |
|---|---|---|
| 初回加算 | 300単位/月 | 新規にケアプランを作成した場合等。 |
| 特定事業所加算(Ⅰ) | 519単位/月 | 体制要件・人材要件・重度要介護者への対応等の要件をすべて満たす場合。 |
| 特定事業所加算(Ⅱ) | 421単位/月 | (Ⅰ)より一部緩和された要件を満たす場合。 |
| 特定事業所加算(Ⅲ) | 323単位/月 | (Ⅱ)より一部緩和された要件を満たす場合。 |
| 特定事業所加算(A) | 114単位/月 | 他事業所との連携により体制要件を満たす場合。 |
| 特定事業所医療介護連携加算 | 125単位/月 | 特定事業所加算を算定し、退院・退所加算やターミナルケアマネジメント加算等の算定実績が一定以上あるなど、医療・介護の連携実績がある場合。 |
| 入院時情報連携加算(Ⅰ) | 250単位/月 | 利用者の入院時に、入院後3日以内に医療機関の職員へ必要な情報を提供した場合。 |
| 入院時情報連携加算(Ⅱ) | 200単位/月 | 利用者の入院時に、入院後7日以内に医療機関の職員へ必要な情報を提供した場合。 |
| 退院・退所加算(Ⅰ)イ | 450単位 | 医療機関の退院・施設の退所時に連携し在宅移行を支援する場合。連携回数・カンファレンス参加の有無等により区分。 |
| 退院・退所加算(Ⅰ)ロ | 600単位 | 同上(連携回数・カンファレンス要件が上位)。 |
| 退院・退所加算(Ⅱ)イ | 600単位 | 同上(連携回数・カンファレンス要件が上位)。 |
| 退院・退所加算(Ⅱ)ロ | 750単位 | 同上(連携回数・カンファレンス要件が上位)。 |
| 退院・退所加算(Ⅲ) | 900単位 | 連携回数が多く、カンファレンスにも参加した場合等の最上位区分。 |
| 通院時情報連携加算 | 50単位/月 | ケアマネジャーが利用者の通院に同席し、医師等と情報連携した場合。 |
| 緊急時等居宅カンファレンス加算 | 200単位/回(月2回限度) | 医療機関の求めにより、緊急的に居宅を訪問しカンファレンスを行い、必要な調整を行った場合。 |
| ターミナルケアマネジメント加算 | 400単位/月 | 終末期(ターミナル期)の利用者について、必要なサービスを円滑に利用できるよう調整等を行った場合。 |
| 特別地域居宅介護支援加算 | 所定単位数の15% | 特別地域(厚生労働大臣が定める地域)でサービスを提供した場合。 |
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数の10% | 中山間地域等に所在する小規模事業所(1月当たり訪問回数200回以下等)の場合。 |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5% | 中山間地域等に居住する利用者へサービスを提供した場合。 |
| 介護職員等処遇改善加算 (令和8年6月〜) | 所定単位数の2.1% | キャリアパス要件・職場環境等要件・賃金改善等の要件を満たす場合。 |
減算にも注意
| 減算名 | 減算内容 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 運営基準減算 | 所定単位数の50%(2か月以上継続で算定なし) | ケアプラン作成手順やモニタリング等、運営基準を遵守していない場合。 |
| 特定事業所集中減算 | 200単位/月を減算 | 特定の事業所へ利用者を集中して紹介している場合(正当な理由がない場合)。 |
| 業務継続計画(BCP)未策定減算 | 所定単位数の1%を減算 | 感染症・災害時の業務継続計画が未策定、または研修・訓練が未実施の場合。 |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の1%を減算 | 虐待防止のための委員会・指針・研修・担当者等の措置が講じられていない場合。 |
※単位数・要件は介護報酬改定により変わります。区分ごとの詳細な要件・様式は、厚生労働省の告示・通知および管轄自治体(新潟市・新潟県)の情報でご確認いただくか、当センターへご相談ください。
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