
認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)の指定要件
認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)は、認知症の要介護者が少人数の共同生活の場で、入浴・排せつ・食事等の介護や機能訓練を受けるサービスです。地域密着型サービスのため、原則としてその市町村の住民が対象で、市町村が指定を行います。人員・設備・運営の各基準を満たす必要があります。
人員基準
| 管理者 | 常勤専従1名。厚生労働大臣が定める研修(認知症対応型サービス事業管理者研修等)を修了していること。 |
|---|---|
| 計画作成担当者 | ユニットごとに1名以上。介護支援専門員や、認知症介護実践者研修等の修了者。 |
| 介護従業者 | 日中は利用者3人に対し1名以上(常勤換算)、夜間・深夜は1ユニットごとに1名以上を配置。 |
設備基準
| ユニット | 1ユニットの入居定員は5〜9人。1事業所あたり原則1〜2ユニット(最大3ユニット)。 |
|---|---|
| 居室 | 原則個室。1人当たり床面積おおむね7.43㎡以上。 |
| 共用設備 | 居間・食堂・台所・浴室・便所・洗面設備など、日常生活に必要な設備。 |
| その他 | 消火設備その他の非常災害に必要な設備、立地の条件 等。 |
運営基準の要点
- 対象は認知症の要介護者(原則、事業所所在市町村の住民)。
- 計画作成担当者が認知症対応型共同生活介護計画を作成する。
- 運営推進会議の設置、地域との連携、非常災害対策、身体拘束等の適正化。
- 運営規程の整備、勤務体制の確保、秘密保持、苦情処理体制 等。
すべての指定に共通する要件
- 法人格を有すること(株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人等)。
- 人員・設備・運営に関する基準を満たすこと。
- 介護保険法に定める欠格事由に該当しないこと。
※ユニット数・居室面積・研修要件等の細部は、新潟市・新潟県の条例や介護報酬改定により異なる場合があります。地域密着型のため公募・整備計画の枠がある場合があります。実際の申請にあたっては、必ず管轄自治体の最新基準をご確認いただくか、当センターへご相談ください。
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