
短期入所生活介護(ショートステイ)の指定要件
短期入所生活介護は、要介護の方が短期間施設に入所し、入浴・排せつ・食事等の介護や機能訓練を受ける介護保険サービスです(ショートステイ)。単独型・併設型・空床利用型があります。事業を行うには都道府県知事等の指定が必要で、人員・設備・運営の各基準を満たす必要があります。
人員基準
| 管理者 | 常勤1名(業務に支障がなければ兼務可)。 |
|---|---|
| 医師 | 1名以上(非常勤可)。 |
| 生活相談員 | 利用者おおむね100人ごとに1名以上。 |
| 介護職員・看護職員 | 利用者3人に対し1名以上(常勤換算)。 |
| 栄養士・機能訓練指導員・介護支援専門員 等 | 各1名以上(規模・類型により配置基準や兼務の取扱いが異なります)。 |
設備基準
| 居室 | 定員4人以下、入所者1人当たりの床面積10.65㎡以上。 |
|---|---|
| 食堂・機能訓練室 | 必要な広さを確保(兼用可の場合あり)。 |
| 浴室・便所・洗面設備 | 要介護者の特性に応じたものを設ける。 |
| 医務室・静養室 等 | その他、日常生活・処遇に必要な設備を備える。 |
運営基準の要点
- おおむね4日以上連続して利用する場合は短期入所生活介護計画を作成する。
- 非常災害対策、衛生管理、緊急時・事故発生時の対応。
- 運営規程の整備、勤務体制の確保、秘密保持、苦情処理体制 等。
すべての指定に共通する要件
- 法人格を有すること(株式会社・合同会社・一般社団法人・社会福祉法人等)。
- 人員・設備・運営に関する基準を満たすこと。
- 介護保険法に定める欠格事由に該当しないこと。
※人員の配置数・居室面積等の細部は、類型(単独型・併設型・空床利用型)や新潟市・新潟県の条例、介護報酬改定により異なる場合があります。実際の申請にあたっては、必ず管轄自治体の最新基準をご確認いただくか、当センターへご相談ください。
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