通所介護(デイサービス)の指定要件

通所介護は、要介護の方が日帰りで施設に通い、入浴・食事・機能訓練・レクリエーション等を受ける介護保険サービスです。利用定員が19人以上は都道府県知事等が、18人以下は市町村長が指定を行います(地域密着型通所介護)。人員・設備・運営の各基準を満たす必要があります。

人員基準

管理者常勤1名(業務に支障がなければ兼務可)。
生活相談員サービス提供時間帯に応じて1名以上。社会福祉士・介護福祉士・社会福祉主事 等。
看護職員1名以上(利用定員10人以下の場合は配置基準の緩和あり)。
介護職員利用者15人までは1名以上、超える場合は5人ごとに1名を追加(提供時間帯を通じて)。
機能訓練指導員1名以上。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師 等。

設備基準

食堂・機能訓練室合計面積が利用定員×3㎡以上を確保。
相談室プライバシーに配慮した間仕切り等を設ける。
静養室・便所・洗面設備要介護者の特性に応じたものを設ける。
その他事務室、消火設備その他の非常災害に必要な設備 等。

運営基準・定員の要点

  • 利用定員を定める(18人以下は地域密着型通所介護として市町村指定)。
  • 管理者等が通所介護計画を作成し、定期的に見直す。
  • 送迎を行う場合の体制、非常災害対策、衛生管理。
  • 運営規程の整備、勤務体制の確保、秘密保持、苦情処理体制 等。

すべての指定に共通する要件

  • 法人格を有すること(株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人等)。
  • 人員・設備・運営に関する基準を満たすこと。
  • 介護保険法に定める欠格事由に該当しないこと。

※人員の配置数・設備の面積等の細部は、新潟市・新潟県の条例や介護報酬改定により異なる場合があります。特に建物については建築基準法・消防法上の確認も必要です。実際の申請にあたっては、必ず管轄自治体の最新基準をご確認いただくか、当センターへご相談ください。

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