
通所介護(デイサービス)の指定要件
通所介護は、要介護の方が日帰りで施設に通い、入浴・食事・機能訓練・レクリエーション等を受ける介護保険サービスです。利用定員が19人以上は都道府県知事等が、18人以下は市町村長が指定を行います(地域密着型通所介護)。人員・設備・運営の各基準を満たす必要があります。
人員基準
| 管理者 | 常勤1名(業務に支障がなければ兼務可)。 |
|---|---|
| 生活相談員 | サービス提供時間帯に応じて1名以上。社会福祉士・介護福祉士・社会福祉主事 等。 |
| 看護職員 | 1名以上(利用定員10人以下の場合は配置基準の緩和あり)。 |
| 介護職員 | 利用者15人までは1名以上、超える場合は5人ごとに1名を追加(提供時間帯を通じて)。 |
| 機能訓練指導員 | 1名以上。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師 等。 |
設備基準
| 食堂・機能訓練室 | 合計面積が利用定員×3㎡以上を確保。 |
|---|---|
| 相談室 | プライバシーに配慮した間仕切り等を設ける。 |
| 静養室・便所・洗面設備 | 要介護者の特性に応じたものを設ける。 |
| その他 | 事務室、消火設備その他の非常災害に必要な設備 等。 |
運営基準・定員の要点
- 利用定員を定める(18人以下は地域密着型通所介護として市町村指定)。
- 管理者等が通所介護計画を作成し、定期的に見直す。
- 送迎を行う場合の体制、非常災害対策、衛生管理。
- 運営規程の整備、勤務体制の確保、秘密保持、苦情処理体制 等。
すべての指定に共通する要件
- 法人格を有すること(株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人等)。
- 人員・設備・運営に関する基準を満たすこと。
- 介護保険法に定める欠格事由に該当しないこと。
※人員の配置数・設備の面積等の細部は、新潟市・新潟県の条例や介護報酬改定により異なる場合があります。特に建物については建築基準法・消防法上の確認も必要です。実際の申請にあたっては、必ず管轄自治体の最新基準をご確認いただくか、当センターへご相談ください。
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