就労移行支援加算

就労移行支援体制加算の詳細

加算の要件・算定方法

就労移行支援体制加算は、就労継続支援(A型・B型)を受けた後に就労し、6か月以上就労を継続している方がいる場合に算定する加算です。基本報酬の区分(職員配置)および定員規模に応じた所定単位数に、6か月以上就労を継続している方の人数を乗じた単位数を算定します(前年度の実績により1年間算定)。単位数は、A型では平均賃金月額、B型では平均工賃月額の区分によって変わります。

就労継続支援A型

報酬の区分利用定員20人以下利用定員21人以上40人以下
就労移行支援体制加算Ⅰ平均賃金月額に応じて 50〜93単位/日平均賃金月額に応じて 23〜49単位/日
就労移行支援体制加算Ⅱ平均賃金月額に応じて 47〜90単位/日平均賃金月額に応じて 22〜48単位/日

※上記は「平均賃金額に応じた報酬体系」の場合(利用定員41人以上は省略)。加算区分(Ⅰ・Ⅱ)は、算定している就労継続支援A型サービス費(職員配置の区分)に対応します。

就労継続支援B型

報酬の区分利用定員20人以下利用定員21人以上40人以下
就労移行支援体制加算Ⅰ
(B型サービス費Ⅰ〈6:1配置〉・Ⅱ〈7.5:1配置〉を算定)
平均工賃月額に応じて 48〜93単位/日平均工賃月額に応じて 22〜49単位/日
就労移行支援体制加算Ⅱ
(B型サービス費Ⅲ〈10:1配置〉を算定)
平均工賃月額に応じて 45〜90単位/日平均工賃月額に応じて 21〜48単位/日

※上記は「平均工賃額に応じた報酬体系」の場合(利用定員41人以上は省略)。

※「平均工賃月額(A型は平均賃金月額)に応じて○〜○単位」の範囲は、事業所の平均工賃(賃金)月額の区分により、範囲内で単位数が定められています。区分ごとの正確な単位数は、厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について」(厚生労働省サイト)の告示でご確認ください。

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