
就労移行支援の指定要件
就労移行支援は、一般就労を希望する障がいのある方に対して、原則2年間、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練(生産活動、職場体験、求職活動の支援等)を行い、一般就労への移行を支援するサービスです(利用者との雇用契約は締結しません)。事業を行うには都道府県知事等の指定が必要で、人員・設備・運営の各基準を満たす必要があります。
人員基準
| 管理者 | 原則として専従1名(業務に支障がなければ兼務可)。 |
|---|---|
| サービス管理責任者 | 利用者60人ごとに1名以上(60人以下は1名)。うち1名以上は常勤。 |
| 職業指導員・生活支援員 | 両職種の合計で、利用者数に応じた常勤換算数(6:1以上)。それぞれ1名以上を配置し、いずれか1名以上は常勤。 |
| 就労支援員 | 利用者数に応じた常勤換算数(15:1以上)。うち1名以上は常勤。 |
設備基準
| 訓練室 | 訓練に支障のない広さを確保し、必要な機械器具等を備える。 |
|---|---|
| 相談室 | プライバシーに配慮した間仕切り等を設ける。 |
| 洗面所・便所 | 利用者の特性に応じたものを設ける。 |
| 多目的室等 | 支援に必要な設備・備品(相談室と兼用できる場合あり)。 |
運営基準・定員の要点
- 利用定員は20人以上(多機能型の場合は合計で20人以上)。
- 標準利用期間は2年間(必要に応じて更新可)。
- サービス管理責任者が個別支援計画を作成し、定期的に見直す。
- 職場実習先の確保、求職活動の支援、就労後の職場定着に向けた連携 等。
- 運営規程の整備、勤務体制の確保、非常災害対策、衛生管理、秘密保持、苦情処理体制 等。
すべての指定に共通する要件
- 法人格を有すること(株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人等)。
- 人員・設備・運営に関する基準を満たすこと。
- 法に定める欠格事由に該当しないこと、暴力団員等の支配・関与がないこと。
※人員の配置比率・設備の面積等の細部は、新潟市・新潟県の条例(指定基準を定める条例)や報酬改定により異なる場合があります。実際の申請にあたっては、必ず管轄自治体の最新基準をご確認いただくか、当センターへご相談ください。
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