指定申請

障害福祉の指定申請

就労継続支援A/B型

就労継続支援A/B型

就労継続支援は、障がいのある方に働く場を提供しつつ、必要な知識・能力の向上のための訓練を行います。A型は一般企業に就労することが困難な障がいのある65歳未満の方と雇用契約を締結して訓練を行います。B型は雇用契約は締結せず、作業等に応じて工賃を支払います。就労継続支援A/B型事業を行う場合は、指定障害(都道府県知事又は中核市の市長)の指定が必要です。指定を受けるためには、法人格(運営法人の設立)、人的要件、設備要件等をクリアする必要があります。

報酬額:165,000円(税込)

就労移行支援

就労移行支援

就労移行支援は、就労を希望する障がい者(通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方)に対して、おおむね2年間、就労に必要な知識や能力の向上に必要な訓練(生産活動、職場体験、その他活動の機会の提供等)を行い、一般就労へと移行します。(利用者との雇用契約の締結は不要です)指定障害(都道府県知事又は中核市の市長)の指定が必要です。指定を受けるためには、法人格(運営法人の設立)、人的要件、設備要件等をクリアする必要があります。

報酬額:165,000円(税込)

共同生活援助(グループホーム)

共同生活援助(グループホーム)

共同生活援助(グループホーム)は、地域の中にある共同生活の場での生活を希望する障がいのある方に対して、主として夜間に、入浴・排せつ等の介護、食事の提供・支援、相談その他日常生活上必要な援助を行うサービスです。「介護サービス包括型」「日中サービス支援型」「外部サービス利用型」といった種類があります。指定障害(都道府県知事又は中核市の市長)の指定が必要です。指定を受けるためには、法人格(運営法人の設立)、人的要件、設備要件等をクリアする必要があります。

報酬額:176,000円(税込)

居宅介護・重度訪問介護

居宅介護・訪問介護

居宅介護(ホームヘルプ)は、介護が必要な障がいをお持ちの方の自宅に訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護や、調理、洗濯、掃除といった家事援助、生活等に関する相談・助言その他生活全般にわたる援助を行います。重度訪問介護は、重度の肢体不自由・知的障害・精神障害により常時介護が必要な方が対象です。指定障害(都道府県知事又は中核市の市長)の指定が必要です。指定を受けるためには、法人格(運営法人の設立)、人的要件、設備要件等をクリアする必要があります。

報酬額:121,000円(税込)

放課後等デイサービス

放課後デイサービス

放課後等デイサービスは、障がいを持った就学している児童(小学校1年生から高校3年生・特例の場合20歳まで)に対して、生活能力向上のための訓練等を継続的に行い、日常生活能力の指導や集団生活への適応訓練等を支援する療育の場です。放課後の居場所の提供やレスパイトケアとしての機能も担っています。指定障害(都道府県知事又は中核市の市長)の指定が必要です。指定を受けるためには、法人格(運営法人の設立)、人的要件、設備要件等をクリアする必要があります。

報酬額:165,000円(税込)

児童発達支援

児童発達支援

児童発達支援は、障がいを持った未就学の児童に対して、日常生活の自立支援や機能訓練を行ったり、幼稚園等への通園や小学校への入学に向けた集団生活への適応訓練といった支援を行います。指定障害(都道府県知事又は中核市の市長)の指定が必要です。指定を受けるためには、法人格(運営法人の設立)、人的要件、設備要件等をクリアする必要があります。

報酬額:165,000円(税込)

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