
居宅介護支援の指定要件
居宅介護支援は、介護支援専門員(ケアマネジャー)が要介護者の相談に応じて居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、サービス事業者等との連絡調整を行う介護保険サービスです。事業を行うには市町村の指定が必要で、人員・設備・運営の各基準を満たす必要があります。
人員基準
| 管理者 | 常勤かつ原則専従の主任介護支援専門員(経過措置等の取扱いあり)。 |
|---|---|
| 介護支援専門員(ケアマネ) | 利用者おおむね35人に対して1名以上(常勤)。増員は非常勤でも可。 |
設備基準
| 事務室 | 事業の運営に必要な広さを確保。 |
|---|---|
| 相談スペース | 相談に適切に対応できる、プライバシーに配慮したスペースを確保。 |
| 設備・備品 | 事業の実施に必要な設備・備品を備える。 |
運営基準の要点
- 居宅サービス計画(ケアプラン)を、公正中立に作成する。
- 特定の事業者に偏った利用調整をしない(運営基準減算等に注意)。
- サービス担当者会議の開催、モニタリング、給付管理業務。
- 運営規程の整備、勤務体制の確保、秘密保持、苦情処理体制 等。
すべての指定に共通する要件
- 法人格を有すること(株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人等)。
- 人員・設備・運営に関する基準を満たすこと。
- 介護保険法に定める欠格事由に該当しないこと。
※管理者要件(主任介護支援専門員)の経過措置や人員の細部は、新潟市・新潟県の条例や介護報酬改定により異なる場合があります。実際の申請にあたっては、必ず管轄自治体の最新基準をご確認いただくか、当センターへご相談ください。
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