
介護サービスの指定申請
介護保険サービス(訪問介護・通所介護・短期入所・居宅介護支援・認知症対応型グループホーム・小規模多機能型居宅介護など)を始めるには、介護保険法に基づく指定が必要です。指定を受けるには、法人格・人員・設備・運営の各基準を満たす必要があります。当センターでは、障害福祉サービスに加え、介護保険サービスの指定申請・加算申請・運営もサポートしております。
訪問介護(ホームヘルプ)

訪問介護は、訪問介護員(ホームヘルパー)が要介護の方の自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事等の身体介護や、調理・洗濯・掃除等の生活援助を行うサービスです。指定を受けるには、サービス提供責任者や訪問介護員の資格・人員基準を満たす必要があります。
報酬額:別途見積もり
通所介護(デイサービス)

通所介護は、要介護の方が日帰りで施設に通い、入浴・食事・機能訓練・レクリエーション等を受けるサービスです。利用定員が18人以下の場合は地域密着型通所介護(市町村指定)となります。生活相談員・看護職員・介護職員・機能訓練指導員の配置や、食堂・機能訓練室等の設備基準を満たす必要があります。
報酬額:別途見積もり
短期入所生活介護(ショートステイ)

短期入所生活介護は、要介護の方が短期間施設に入所し、入浴・排せつ・食事等の介護や機能訓練を受けるサービスです(ショートステイ)。介護者の負担軽減(レスパイト)にも役立ちます。医師・生活相談員・介護/看護職員・機能訓練指導員等の配置や、居室・浴室・食堂等の設備基準を満たす必要があります。
報酬額:別途見積もり
居宅介護支援(ケアプラン作成)

居宅介護支援は、介護支援専門員(ケアマネジャー)が要介護者の相談に応じ、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、サービス事業者との連絡調整を行うサービスです。管理者は主任介護支援専門員であること、利用者数に応じたケアマネの配置等の要件を満たす必要があります。
報酬額:別途見積もり
認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)

認知症対応型共同生活介護は、認知症の要介護者が少人数(1ユニット5〜9人)で共同生活を送りながら、入浴・排せつ・食事等の介護や機能訓練を受けるサービスです。地域密着型サービスのため、原則としてその市町村の住民が対象で、市町村が指定を行います。管理者・計画作成担当者の研修修了要件等があります。
報酬額:別途見積もり
小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護は、「通い」を中心に、利用者の状態や希望に応じて「訪問」「宿泊」を組み合わせて提供する地域密着型サービスです。なじみのスタッフが継続的に関わることができます。登録定員・通い/宿泊の定員や、介護支援専門員等の配置・設備の基準を満たす必要があります(市町村指定)。
報酬額:別途見積もり
上記以外の介護保険サービス(訪問看護・通所リハビリ・定期巡回随時対応型・看護小規模多機能型 等)の指定申請にも対応可能です。お気軽にご相談ください。
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